「役員報酬の変更」に関する改正について!
平成18年4月より、「役員報酬の変更」の取扱いが大きく変わりました。今までは、特に明確な規定はなく、実務上の取扱としておおむね2年に1度くらいの増額変更、減額変更が認められました。
実際には、何年ぶりかであれば、昨年変更した報酬を今年変更しても問題はありませんでした。明らかな会社の利益操作の目的でなければ、度重なる変更をしていない限り認められてきたと言うことです。
ところが、今後は明確な規定ができたため、定時株主総会でその変更を決議した場合のみ役員報酬の変更が可能となります。
簡単に言うと年に1度以外の変更はできなくなったと言うことです。
定時株主総会は、毎年、決算終了後3ヶ月以内となっていますので、決算月の3ヶ月後の月から役員報酬を変更できることになります。また、さかのぼって期初から変更することもできません。
注意しなければならないことは、定時株主総会以外で報酬を変更した場合、その報酬全額が経費とならなくなるようです。
今年(平成18年)の4月1日以降開始する事業年度からの適用となります。
当事務所のお客様におかれましては、役員報酬の変更を行いたい場合は、必ず、事務所に一報を入れて下さい。役員給与が経費にならないことになると大変ですから・・・
しかし、一般的には、自分の会社の自分の給与を自分でどのように変更しても良いではないか?そんなことまで税務署に言われる筋合いはないのになあ!と思いますが、今回の会社法の変更により、税法の給与の取扱が変わりました。
一人で怒っていても、いけませんので、法律を守りながら対応していくしかありません。
今年は、会社法の変更がありましたので、中小企業に取りまして、結構、関係することが多くあります。
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前回お話ししました、役員報酬の一部損金にならない件などは、今後、色々と細かい規定も出てきますので、それに応じて対応する必要があります。
ここからは、コラムと言うより、皆さんのお気持ちを察して、ボヤキを入れたいと思います。
「世の中では、結構景気が回復し、良い経営状態になってきたようなことを言っているが、中小企業は、あんまりパッとしないよな。おまけに、色々と細かいところで増税が行われ、益々、大変だ。
政府の言い分は、サラリーマンに比して、個人事業者は、税制上優遇されているようなことを言っているが、俺たち零細企業も、自分の会社から給与をもらっているサラリーマンだよ。その給与をもらう零細会社が増税されて、おまけにあまり利益が出ない。消費税も以前より1.5倍から2倍に増えている。ほんと、たまんないよな!!
全く持って、会社の経営は、益々大変になってきた。もう、会社を辞めようか?しかし、そうは言っても、会社を辞めることもできなし、決めごとは決めごととして、守らなければいけない。気持ちを前向きにするしかないなあ〜、よ〜し、こうなったら、いっぱい稼いで、いっぱい税金を納めるぞ!細かいことを言っていても始まらないもの、よし!頑張るぞ!
税金は、どこに使われているかよくは知らないけれど、俺が支払った分は、世のために使われるのだから、グチグチ言っていないで、ガンバロー」
と言う風に、皆さんもあきらめ半分、開き直り半分ではないかと思います。しかし、現実に、ねばり強く会社の経営を行うしかありません。
私たち中小企業を取り巻く環境は、決して楽観できるものでもありません。
その時々の経済環境、税制の変化などを的確に捉え、より柔軟に対応していかなければなりません。
何か悩み事などございましたら、ドンドンご連絡下さい。
以上
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