6月号 |
鶴永武久の 経営税務コラム |
鶴永税理士事務所/会計事務所 |
交際費の改正について! 平成18年4月より、会社が支払う交際費の内、飲食代が一人あたり5,000円以下の場合には、交際費ではなく会議費などの経費に算入できることになりました。 細かい話ですが、ちりも積もれば・・・と言う話もあります。細かく対応することが必要になりますね。 |
なお、交際費の損金不算入の計算は、資本金1億円以下の法人の場合は以下のようになります。 年間400万円までの10%+400万円を超える部分の金額 <例> 損金不算入額は300万円×10%=30万円となります。 年間支払交際費が500万円の場合 損金不算入額は400万円×10%+100万円=140万円となります。 交際費が年間400万円を超える会社は、きめ細かい経理を行い、できるだけ法人税の節税をする必要があります。 交際費になるのか、会議費若しくは福利厚生費になるのかにより、支払額の1.3倍〜1.4倍の負担となりますので結構大きい負担です。 それにしても、国は自分で稼いだお金の使い方まで規制して、税金を取るわけですから厳しいといえば厳しいですよね。 以上 |