2月号 |
鶴永武久の 経営税務コラム |
鶴永税理士事務所/会計事務所 |
新会社法について!
新会社法の施行日は、平成18年5月です。 【新会社法のポイント】 1.最低資本金制度の撤廃 2.従来の有限会社は? 3. 配当制限 4.株式譲渡制限会社かそうでないかにより会社の規模が違ってくる? 株式譲渡制限会社とは、株主が株式を譲渡する場合に、会社の承認が必要な会社のことです。株式譲渡制限会社以外の会社は、基本的に上場会社等の大会社になると思われます。 6.株式譲渡制限会社で、取締役会を設置しない場合は、株主総会の力が強くなる。例えば全ての株主に議題の提案権が与えられる。 |
7. 監査役を設置しない場合も株主の取締役に対する監督権限が強化される。 8.新規に株式会社を設立する場合、銀行の払込保管証明書が必要なくなる。また、増資の場合の保管証明書が不要となる。 9.今までは、同一法務局管内の場合、同じような名前・目的の会社は設立できませんでした。しかし、今後は、住所が違えば設立できるようになり、類似商号の調査が必要なくなります。ただ、有名な会社の名前を使うなどは、商法ではなく不正競争防止法で規制されていますので、やはり、有名な会社の名前は使えないのは今まで通りです。 10.会計参与が設置できる。会計参与になれる人は、税理士か公認会計士となります。また、顧問税理士が会計参与になることは問題がありません。そのため、ほとんどの中小企業では、顧問税理士が会計参与になることになると思います。会計参与は、取締役と同じ地位になり、共同して計算書類等を作成します。 ただ、その責任が重いため、会計参与を設置できる会社は少ないと思われます。会計参与を設置している会社は、銀行などの評価が大きく向上すると思われます。 以上、中小企業に関係が深い部分のお話しをしました。 |