12月号

 
鶴永武久の

経営税務コラム

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平成17年 12月20日

平成18年度税制改正について!

 平成18年度の税制改正が12月15日に発表されました。新聞報道されていますように大きくは2兆円規模の増税となります。
 大きな流れは、景気の回復と連動し、財政赤字を減らしたい政府(財務省)の増税路線です。
  皆さんに関係のあるところを抜き出してご説明いたします。

【個人関係】

・特別減税の縮小廃止が確定

平成 18 年度分で 50% 縮小し、平成 19 年度分から全廃。
これにより、最高で 29 万円の特別減税が、 18 年度 14.5 万円、 19 年度ゼロとなります。

・たばこも1本あたり1円の増税です。
  政府税調では、1本 10 円という話も出ていました。しかし、たばこ1箱 500 円近くというのは、やはりすぐには実現できなかったようです。しかし、そのうちにそうなりそうです。私もたばこを吸うのですが、今からやめる努力をした方が良さそうですね。世間的にも厳しいものがありますから・・・

・所得税と住民税の税率の変更
  住民税は、一律 10% の比例税率になります。それに伴いまして、所得税の税率の見直しがされます。今までの最高税率 37% が 40% になります。所得税・住民税を会わせると 50% で変わりはありません。適用時期は、平成 19 年分の所得税・住民税からとなりますので平成 20 年 3 月の確定申告分からとなります。

【中小企業関係】

• ・ 役員報酬の一部損金不算入
  またまた、びっくりしました。土地・建物の損益通算廃止の時と同じくらいびっくりです。新聞報道では、全く取り扱っていませんが・・声を大にして言わなければいけません。
  中小企業の役員報酬のうち給与所得控除額相当額を経費に認めないという増税が決まってしまいました。適用は、平成18年4月1日以降開始する事業年度からになります。

 

 

 これは大変なことです。
  中小企業のほとんどの人は、法人税が増税になると言うことになります。世の中の法人の 90% 以上は中小企業です。
  その中小企業の役員報酬の一定額が経費にならないと言うことは、
 
例えば年間報酬 1,200 万円の給与所得控除額は、 230 万円です。その分の課税所得が増えることになります。法人税を 40% とするとなんと年間 92 万円の増税になります。

  細目がまだ決まっていませんので、はっきりとしませんが、法人の年間所得+役員報酬が 3.000 万円以下で、その金額の 50% 以上役員報酬をもらっている場合などにこの規定の適用があるようです。また、身内での持ち株割合が90%以上の会社が前提となるようです。今後の動きを注視する必要があります。

 しかし、このような大増税をしかも水面下で進め、法案を通すとは、不意打ち以外の何者でもありません。
  今、税理士の業界では、大反対の意見が出ています。
  只でさえ、景気回復感が乏しい中小企業に対して、このような増税が行われることは、とんでもないことです。
  本年から消費税も課税対象が1,000万円以下になり、今まで消費税を負担していなかった零細個人・法人が税負担に苦しんでいます。

 現在は、大企業のみ大儲けの状態です。なかなか中小企業にその景気回復感が感じられないのが現状です。

 ・欠損金のある法人を購入し、その会社で利益を上げた場合には、その欠損金を認めない。
  これは、平成 18 年 4 月以降の会社の取得分からになります。 休眠会社を使っての節税対策封じになります。

 細かいところで、いろいろとありますが、その都度、また、お知らせしたいと思います。 あっ、そうそう、今年から所得の公示制度がなくなります。新聞等での芸能人などの納税者番付などもなくなると思います。
  それにしましても、個人や中小に対する課税強化は、相変わらずのようです。

                         以上