6月号
 
鶴永武久の

経営税務コラム

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平成17年6月20日

ゴルフ会員権の分離課税・政府税調検討
 「政府税制調査会(首相の諮問機関)はゴルフ会員権の売買益などを給与など他の所得とは分離して課税する検討に入った。実現すればゴルフ会員権の売却損を他の所得などと相殺(損益通算)して所得税額を圧縮する仕組みは廃止される。報告書ではゴルフ会員権や高額な貴金属、骨董(こっとう)品などの売買で生じる利益(譲渡所得)を総合課税から分離課税に移行させるように提言する。すでに土地や株式の譲渡益は他の所得とは分離して課税しているため、資産の譲渡で生じる利益への課税方法を統一する狙いがある。」

 上記は、6月15日の日経新聞の記事、いよいよ。ゴルフ会員権の課税強化がされそうです。おそらく平成18年のゴルフ会員権の売買から適用されるのではないでしょうか?
  平成16年から適用された、土地・建物の損益通算の廃止は、ものすごく大きな影響を与えています。そのうちゴルフ会員権もと思っていましたが、現実になりそうです。

 この改正は何か?と言いますと、現在は、個人で持っているゴルフ会員権を売却し、損が出た場合、給与など他の所得と損益通算をし、税金の還付を受けることができます。しかし、この改正により、それができなくなり税金の圧縮ができなくなると言うことです。
 ゴルフ会員権を個人でお持ちでない方には関係のないことですが、会員権をお持ちの方は、今年中に売却した方がよいと言うことになります。
 また、売却の意志がない方でも、一度売却し、損を出して税金の還付を受けておいた方が得策です。
 例えば、1000万円で購入した会員権が今300万円だとすると、差額の700万円の損を出し、税金の還付を受け、同じ会員権をまた購入すると言うことです。
 おそらく、今年の後半は、会員権の相場も下がるのではないでしょうか?今のうちに整理しておいた方がよいかも知れません。来年になると損益通算ができなくなるわけですから、会員権の売却も少なくなると思います。

 しかし、税の改正問題は、社会に色々な影響を与えます。
 
不動産の損益通算廃止で、かなりの方が不動産を売却しなくなっていると思います。 当然、どうしようもない場合は、税の還付などなくても不動産の売却はしなければなりませんが・・・

 現在は、以前と比べて、ゴルフ人口は変わらなくても一人の方がゴルフを行う回数は、少なくなっているのではないでしょうか?私も最近では、ゴルフのコンペに誘われることが少なくなりました。
  ゴルフを会社のつきあいではなく、個人の楽しみ、健康管理でやっている方が多くなっていると思います。
  一時のように、一人の方が利殖もかねて、いくつもの会員権を持つことはなくなったと思います。本当に老後の楽しみと健康管理にゴルフはいいと思います。
  ゴルフ場の利用代金も安くなってきています。 今では、個人の方が売却も相続もできない一代限りの会員権も出てきているようです。
  そのうちに、ゴルフの会員権の制度そのものがなくなるのではないか?と思います。ゴルフの会員権は、資産としてではなく、生活をエンジョイするものとなり、会員権の換金価値はなくなるのではないでしょうか?おそらく、今までが異常でこれからが本当ではないでしょうか?
 
 
ゴルフは楽しいゲームです。会員権の売却に関する改正が今後あると思いますが、考え方は、ゲームを楽しむ費用だと考えれば、一つくらい個人で購入し、健康管理に使ってはいかがでしょうか?もちろん、将来売却出来ないと思いますが、最初からそのように考えていれば、それでよいのです。 会員権を一つだけ購入し、ゴルフクラブライフを楽しむのもいいことだと思います。  PS.法人でお持ちの会員権については、問題がありません。これは、将来的にも問題はないと思います。

                           以上