3月号 |
鶴永武久の 経営税務コラム |
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確定申告が終わって! 今年もようやく確定申告が終了しました。皆さんも申告書を提出し、深刻な話が終わり(?)よかったと思っている人もいらっしゃる事だと思います。 しかし、今回は、来年以降の確定申告で今年と変わってくる事を書きたいと思います。鉄は熱いうちに打てということで、来年の申告の覚悟をする意味も含めまして・・・ 1. 定率減税の縮小 平成18年分の申告から所得税額の 10% (最高 12.5 万円)、住民税額の 7.5% (最高 2 万円)となります。今年の半分の現在額です。 2. 社会保険料控除 国民年金、国民健康保険の控除は、今までは、申告書に記入するのみでしたが、来年からは控除証明書が必要になります。控除証明書をなくさないようにしないと今までみたいにはいきません。保険料が控除できずに、結果的に税金を多く支払う事になります。 3. 老年者控除 50 万円ができなくなります。 今年まで、ご本人が 65 歳以上の場合、単純に 50 万円の所得控除が認められました。しかし、来年からは控除できなくなります。 4. 65 歳以上の公的年金控除が縮小される。 現行、 260 万円以下の年金取得者は、一律 140 万円の控除ができるが、来年からは 330 万円以下の方は、一律 120 万円の控除となる。 <例>例えば、 65 歳以上の方で、年金のみ 300 万円もらっている方は、納税額で 6 万円強の増税となります。これは、上記の老年者控除廃止とのダブルパンチとなります。 5. 青色申告控除の変更 今年までは、複式簿記で、ちゃんと記帳をし、貸借対照表を作成している方が、 55 万円、青色簡易記帳が 45 万円、その他の青色が 10 万円でした。 |
来年からは、青色正規の記帳が 65 万円、その他の青色が 10 万円となり、簡易の青色はなくなります。
きちんと記帳をし、貸借対照表をつけている人は今年より有利になります。 という風に、今年と来年以降で確定申告の変更点を書きました。ご覧のようにほとんどが増税という事になります。景気があまりよくないのに増税だけが先行していく感があります。 しかし、これは既に決定している事です。今の時期は、皆さん、税に関心がある時期です。納税のたびに思う事ですが、医療費を使ったらしっかりと領収書を保管するなど、きめの細かい事をすることにより余分な税金を払わないようにしなければなりません。 生命保険の加入なども税金を意識して加入すると長い期間経過すると相当得をする事も多くあります。 >個人の確定申告とは、あまり関係ありませんが、今年から売上高1000万円以上の個人事業者にも消費税が課税されます。 大まかにいって、売上高 1000 万円で年間消費税が 25 万円〜 30 万円になります。 しっかりと資金準備をしておく必要があります。 確定申告が終わったばかりで、来年の増税の話はどうだろうか・・・と思ったのですが、あえて書きました。 しかし、増税が可能という事は、景気が回復しているようにも思います。 いよいよ今年は、企業経営にもいい影響が出てくると思います。しっかりと会社経営をしましょう! この時期は、確定申告が終わり、税理士事務所としても少しだけ余裕がある時期です。 何か問題等がございましたら何なりとご連絡下さい。 以上 |