2月号

鶴永武久の

経営税務コラム

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平成1721月20日

有限会社・株式会社を一本化

来年の4月の予定ですが、商法改正により、現在の株式会社及び有限会社が統合されて、株式会社に一本化されます。
 会社の呼び名が、有限会社××と言う会社はなくなる事になります。もちろん、有限会社という呼び名を変えると名刺から請求書、看板など全て変えなければなりません。そこで一定の期間(3年くらいでしょうか)の間に変更していく事になると思います。

<主な変更点>

1. 最低資本金制度がなくなります。
極端な話、1円の株式会社でもよくなります。

2. 取締役が1人でもよくなります。監査役は設置する必要がありません。
現在は、取締役3名以上、監査役1名以上となってますが自分一人の会社が可能になります。

3. 現在の代表取締役の概念がなくなり、取締役全てが代表権を有する事になります。そのため、現在の共同代表の考え方がなくなります。
今まで代表取締役が業務執行の意志決定をしていたのですが、今後は、取締役が複数になる場合には取締役の過半数の同意により会社の意志決定をする事になります。
 ただし、複数の取締役がいる場合、定款で取締役の互選ににより代表取締役を決める事はできます。(このようにすれば今までと変わらない事になります。)

4. 任期
 取締役 2年、監査役 4年
株式譲渡制限会社においては、任期を最長10年にできます。

5. 破産手続き開始決定を受け復権していない人でも取締役になれます。

6. 類似商号の廃止
 新しく会社を設立する場合や本店移転をする場合に、今までは同一の法務局に名前が類似していて目的が同じであれば登記ができませんでした。そのため、必ず類似の商号がないかどうか調査が必要でした。
改正により、同一住所の類似商号はダメですが、それ以外は認められる事になります。

大きく変更点を書きましたがその他にも細かいところで色々と変更があります。

では、この変更によりどのように世の中が変わるのでしょうか?

今までは、有限会社より株式会社がカッコイイから株式会社にしたい人が多くいました。これからは全てが株式会社となります。
資本金も10円もあれば5億円もあります。
 考えられる事は、今まで以上に会社の内容が吟味される事になると思います。
今までは、株式会社であれば最低でも資本金1000万円でしたがこれからは違います。
 
 今回の改正により、誰でも会社を作る事ができるようになります。取締役も自分一人でできます。実にシンプルになります。

思うのですが、今回の改正も時代だと思います。時代にあわせて法律を変え、今までの規制を緩和したと思います。
ただ、誰でも簡単に会社はできるようなりますが、だからといって誰でもビジネスで成功する事はありません。
いつの時代でもそうですが、今回の改正を上手に使う人と逆に失敗する人が出てくると思います。
諸手続が簡単になる事はいい事です。株式会社の役員変更も10年変更しなくてもよくなります。
この法改正を有効に使いたいものです。
            

                        以上