9月号 |
鶴永武久の 経営税務コラム |
〒113-0033東京都文京区本郷4-15-7 TEL 03-3818-1479 FAX 03-3818-1598 E−メールアドレス:dai@tas-t.com 平成16年8月20日 |
会社の借入金はいくらが適正か!! たまに、借入金の適正額は、いくらでしょうか?という質問を受けます。今回は、借入金についての話をします。 借入金の適正額のお話しですが、借入金の元金は原則、利益からの返済となります。そのため、適正額はいくらかと大まかに聞かれると年間利益の30%の3年〜5年ということになります。もっと簡単にいうと年間利益の1.5倍が適正額ということになります。 なぜ、年間利益の30%かというと利益には法人税が30%〜40%課税されます。例えば、年間利益1000万円の会社が法人税を300万円支払い残りの700万円のうち300万円は借入金の返済をすると400万円が内部に残るお金と言うことになります。 この話は実は、運転資金としての借入金のお話しです。運転資金借入は、5年以内に返済できる額にすべきです。なぜか、税金計算上の損失も5年間の繰り越ししかできないからです。5年以内に儲かるビジネスにできなければ、そのビジネスは負けだと言うことになります。 では、次に設備投資の借入について話します。
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償却ができないものかによりその考え方は違ってきます。減価償却できないものの購入のための借入は、上記運転資金借入と同じと考えてください。 では、償却できる設備借入金について例示で話しましょう。 当社は、年間売上1億円、年間利益1000万円とします。そこに減価償却できる車500万円を借入で購入したとします。この場合、車の償却期間6年とすると借入期間も6年以上にすることにより資金不足はなくなります。1000万円の利益のうち法人税を300万円支払った残りの700万円は、会社に残ることになります。ゆえに設備投資の借入金は、会社の年間利益の60%の3年〜5年が適正借入金ということになります。もっと簡単に言うと年間利益の3倍以内が適正だと言うことになります。 実際には、年間利益は毎年、変わるし、予想は難しいと思うのですが、考え方としてこのような考え方になります。 借入金の利息については、借入額と利率によりますので、その経費性を考えるとあまり大きな問題ではありません。よっぽど高利の借入でない限り問題はないと思います。 |