6月号

 
鶴永武久の

経営税務コラム

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平成18年 6月20日

  交際費の改正について!

 平成18年4月より、会社が支払う交際費の内、飲食代が一人あたり5,000円以下の場合には、交際費ではなく会議費などの経費に算入できることになりました。
  今までの交際費については、明確な法律がなく通達等で、お酒が入らない場合でおおむね3,000円以下の飲食費は交際費から除かれていました。
  今回の改正で、お酒が入った飲食代でも一人あたり 5,000円以下のものについては、明確に交際費ではなく、経費にできるようになりました。
  ここで交際費の定義を書いておきます。
交際費とは、得意先・仕入れ先などの接待、慰安、贈答をいいます。
そのため、今回の5,000円基準は、社内の役員・従業員は含まれません。
  この一人あたり5,000円以下の飲食費を経費にするには、一緒に飲食した人の名前等を領収書に記入することが最低限必要になります。
また、一次会・2次会などを行った場合でも、同一店舗に対する支払額で判定するため、一次会・2次会各々の支払額が一人あたり5,000円以下であれば問題なく経費になることになります。
  ちなみに、ゴルフ代でも一人あたり5,000円以下の場合に交際費から除かれるということになりますが、日本のゴルフ場の場合には5,000円以下でプレーできるところはありませんからこれは交際費となります。また、お客様がプレーフィーを自分で出し、飲食費のみ出した場合でも、総額で見ますからこの負担した金額は交際費と言うことになります。

 細かい話ですが、ちりも積もれば・・・と言う話もあります。細かく対応することが必要になりますね。

なお、交際費の損金不算入の計算は、資本金1億円以下の法人の場合は以下のようになります。

 年間400万円までの10%+400万円を超える部分の金額

<例>
  年間支払交際費が300万円の場合

  損金不算入額は300万円×10%=30万円となります。
   この30万円の30%〜40%が法人税になりますので、税金が9万円  〜12万円課税されることになります。

 年間支払交際費が500万円の場合

 損金不算入額は400万円×10%+100万円=140万円となります。
  この140万円の30%〜40%が法人税になりますので、税金が42万円〜56万円の課税されることになります。

 交際費が年間400万円を超える会社は、きめ細かい経理を行い、できるだけ法人税の節税をする必要があります。

 交際費になるのか、会議費若しくは福利厚生費になるのかにより、支払額の1.3倍〜1.4倍の負担となりますので結構大きい負担です。

 それにしても、国は自分で稼いだお金の使い方まで規制して、税金を取るわけですから厳しいといえば厳しいですよね。
  私たち中小企業は経費も満足に使えない訳ですから交際費にたくさんのお金を使うことは、国にいわれなくとも自主的に節約していると思いますが・・・
  ともあれ、交際費を年間400万円くらい使ってみたいものですね。
  ただ、使う前に儲けなければいけませんのでなかなか難しいことではありますが・・・。
  好景気が中小企業に回ってきていないようですが、何とか頑張らなければ・・・・

      

                   以上